コンプライアンス

コンプライアンス

内部統制システム構築の基本方針

会社法の規定に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(会社法362条4項6号)を次のとおり定めました。

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