独立社外役員の独立性判断基準

会社情報 独立社外役員の独立性判断基準

独立社外役員の独立性判断基準

 当社の社外取締役が独立性を有するという場合には、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、当該社外取締役が次のいずれにも該当しないこととする。

1. 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 ※注1
2. 当社の主要な取引先又はその業務執行者 ※注2
3. 当社から役員報酬以外に、過去3年間に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。) ※注3
4. 当社の主要株主又はその業務執行者 ※注4
5. 最近10年間において1から4のいずれかに該当していた者
6. 次の a からc までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
 
a. 1から5までに掲げる者
b. 当社の子会社の業務執行者
c. 最近3年間において、b 又は当社の業務執行者に該当していた者

 

(注)
1. 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度を含めた過去3事業年度において、その者の連結売上高の5%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
2. 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度を含めた過去3事業年度において当社の売上高の5%以上の額の支払いを当社に行った者をいう。また、主要な取引先が金融機関である場合は、借入残高が直近事業年度末の総資産残高の5%以上となる者をいう。
3. 「当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外に直近事業年度を含めた過去3事業年度において平均で年間1千万円以上の金銭又は財産を当社から得ていることをいう。
4. 「主要株主」とは、総議決権の10%以上を保有する株主をいう。

 

以上

 

本基準はコーポレートガバナンス・コードの原則4-9に対応しております。

未来を想像する企業Titan夢素材カンパニー